Save international children

平成24年度から、外国人登録証明書は、在留cardに制度が代わっていた。
・定住する外国人の場合、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者、特別永住者在日朝鮮人)5種類である。
・定住者には、離婚後、引き続き在留を希望する者や日本人との間の実子を扶養する者も含まれる。
・外国人とは、一般的には、難民以外で日本国籍を持たないものをさす。外国人支援においては、この定義に基づいた人のみが支援の対象ではなく、日本国籍をもつが母親が外国籍ゆえに生活自体は多文化環境におかれている子供等も含む。
・継続支援校では、田柄・南葛飾・六郷工科、外国籍生徒の入試を実施している。
生活保護対象となるのは、永住者と日本人の配偶者、定住者(5年の範囲内で、法務大臣が個々の外国人について指定する期間)のみである。
在留資格法務省)、外国人、住民登録(総務省)管轄が違う。


・大森(定)豊島(定)立川(定)等にも外国籍生徒がおおい。
児童虐待や世帯の生活困難など、日本人の高校生支援と同等な支援ができるが、定住権を持たない場合、(例えば家族滞在)、離婚と同時に、国外退去になってしまい、支援は終了する。
・母親と母語の関係、5歳までは、母語で教育が行われないと、意味の理解の能力が遅れ、第2外国語の習得でも、困難が生じる。読み書き障害の原因になる。
・YSWや、教員の中でも、日本人の生徒にまして外国人生徒の支援は、時間や関係調整が必要となり、骨身を惜しまない支援が求められるので、嫌がる人は多い。差別意識を助長しないように注意深い支援が必要とされる。
・児童福祉、生活保護の制度を知って、児童相談所、福祉事務所と連携できれば、外国籍の生徒、両親でも支援できる。

1.DV被害者支援の観点:調停・面会交流・行方不明者届
オーバーステイして、DV被害を申告しても、通報されることはない。保護を優先される。
・親権 一般に親権は、子供と一緒にいれる権利と考えられている。2011年改正された民法 820条によれば、親権を行う者は、子の利益のために看護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
・学校に行かない子供を、躾と称して親がしかりつけることは、できない。
・弁護士と言っても、DV支援には、強気の弁護士が必要。
・強制的な面会交流には弊害があり、理解されないことへの怒りを暴力、自己破壊行動、身体表現性障害などによってあらわす危険がある。
2.地域における外国籍児童家庭支援の実際と課題
(1)神奈川県教育委員会との協働事業 
いままでは、高卒では、「家族滞在」は、卒業後、フルタイムで働くことが難しいという問題があった。4つの条件を満たせば。定住者への在留資格の変更が認められる。①現在、「家族滞在」の在留資格で日本に滞在していること ②日本において義務教育の大半を修了していること ③就労先が決定または内定していること ④住居地の届出等、公的義務を履行していること。
(2)外国ルーツ者支援:子どもから若者への支援
(3)都内主任児童委員・子ども食堂における包括的支援

2今後の支援業務に活かせること
・強い弁護士でないと裁判には勝てない。弁護士を着ければ大丈夫ではない。
・支援者である弁護士でさえ、夫から脅しを受けることがある。場合によっては、YSWも警察に保護を求めることがある。
・70億の人口の中で、1億3千万人しかいない日本人は、マイノリティ(少数者)である。1億3千万の人口があれば、一国だけでも、経済は回る。人口が減少していくと、外国人の移民に頼らざるを得ない。愛される日本になること。