解散命令請求

宗教法人法 第81条第1項

(解散命令)
裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。

 たとえ、利害関係者が、請求しても裁判所に却下される。文化庁は解散命令を出さないし、検察官も請求しない。

 統一教会に、莫大にお金をとられた被害者の救済をどれだけするかが、残された問題。